農作業小屋の自作を検討する(4)_申請も税金も不要な小屋とは?
これまで3回に分けて、小屋を建てる場合法律・制約・税金の事などを書いてきました。
それでわかった事は、決まりごとはあるけれど、判断が自治体によって差があるので要確認・・って事ですね。
農作業小屋の自作を検討する(1)_土地計画法と農地法
農作業小屋の自作を検討する(2)_建築基準法
農作業小屋の自作を検討する(3)_固定資産税
さて、これまで調べた事を踏まえて、実際にどんな小屋を建てましょうか?
ちょっとした作業用の小屋を建てるだけですので、面倒な手続きやコストが掛かるのは避けたいところです。
ですので、申請も税金も不要な小屋を建てられないか、検討してみます。
申請も税金も不要な小屋とは?
先に書いたように、町によって判断が分かれる部分もありますので、わが町の農業振興係と、課税課の家屋・償却資産係へ電話して色々確認させて頂きました。(農地と宅地、両方の確認をした)
まず結論として、建築確認申請が不要で・10万円未満で建てた構造物であれば、 問題ないそうです。
詳しく書くと・・
- 建築確認申請が不要な条件は、以前書いた内容でOK。
- ビニールハウスで10m2以下。基礎で土地に固定していないのがポイント。
- 壁も屋根もビニールで小規模なら仮設と判断。
- 以上の条件なら固定資産税は掛からないが、10万円以上掛けると償却資産税がかかる
特に最後の項目ですが、償却資産税とは固定資産税の一部ではありますが、土地や建物に課される固定資産税とは別で、減価償却の対象となるような償却資産に課せられる税金です。
その減価償却の対象になるのが10万円以上。つまり、10万円未満で建てればOKという訳です。
もちろん、用途や運用に現実的で無いならば本末転倒ですが、この条件ならば工夫次第で十分クリアできそうです。
という事で、パイプとビニールを資材とし・しっかりした基礎で固定せず・10万円未満で作業小屋を建てるよう今後計画を立ててみます(^^)
(かならず地元の市町村に確認して下さいね)