農作業小屋の自作を検討する(3)_固定資産税
前回・前々回と、小屋の自作に関わりそうな法律を解説してみました。
農作業小屋の自作を検討する(1)_土地計画法と農地法
農作業小屋の自作を検討する(2)_建築基準法
今回は、税金に関わる部分を解説します。
小屋に掛かる固定資産税
土地や建物といった不動産に掛かる税金が、固定資産税です。
この固定資産税、前回説明した建築基準法や建築確認申請とはまた別の法律です。
建築確認申請の基準を満たしているから固定資産税が掛かる訳ではなく、地方税法の基準を満たした建築物に掛かる税金と考えて下さい。
その基準とは・・
- 定着性:基礎などで地面に固定されているか
- 外気分断性:風雨がしのげるか(三方が壁で塞がれている・屋根がある)
- 用途性:居住・作業・貯蔵などの用途に適しているか
この基準を満たしていると、固定資産税が掛かるのが基本です。
例えば、一方が空いている車庫でも、三方はふさがっているし、かつ用途がはっきりしているので固定資産税の対象。
全ての面が塞がっている物置でも、地面に置いただけでは定着性が無いので対象外。
ビニールハウスは、壁も屋根もビニールで仮設とみなされ、対象外。
(ただし減価償却資産に掛かる償却資産税は対象内)
・・なんですが、市町村の担当者によって判断が分かれる事もあるようです。
なので、結局はこちらも役所に確認するのが間違いないでしょう。
建てた後で、思ってたのと違う結果になっては大変ですからね。
さて、これまでの結果を踏まえて、自分の場合はどのように小屋を建てていくか、考えてみたいと思います。