農作業小屋の自作を検討する(2)_建築基準法

農地への農作業小屋の自作を検討するにあたって、前回は土地に関わる法律について解説しました。

今回は、建物に関わる法律について調べてみました。

農作業小屋の自作を検討する(1)_土地計画法と農地法

建築基準法

建物に関わる法律を、 建築基準法と言います。

建築基準法は建物としての最低基準を決めている法律で、前回書いた土地計画法とも密接に関わってきます。

では、小屋をDIYで建てようとした時に、法律上どのような制約が出てくるでしょうか。

建築確認申請

小屋に限らず、建物を建てる場合に建築基準法に沿っているか審査するのが、建築確認申請です。

では、その”建物”の定義は何かというと、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定められています。

「土地に定着する」は、仮設や動かす事の出来る状態では無いこと。

「屋根及び柱若しくは壁を有する」は、屋根がつけば全て建物と思えば良いでしょう。

ただ、建物の定義は上記であっても、全ての建物で建築確認申請が必要という訳では無いようです。

建築確認申請が不要な場合を簡単にまとめると・・

  • 防火地域・準防火地域で無いこと
  • 土地内で新築では無いこと(母屋があり増築である)
  • 増築の床面積が10m2以内である事

という感じになるので、まっさらな農地に小屋を建てようとすると、前回解説した農地法に加えて、様々な制約が出てきますね。

ただ、非常に複雑な内容になるので、正直素人には判断が難しいな・・というのが結論です(^_^;)

基本的には役所やプロに確認したほうが良いでしょう。

 

さて、法律について2回に分けて書きましたが、またそれとは別の話で建物にかかる税金「固定資産税」もあります。

次回はそれも解説する予定です。