農作業小屋の自作を検討する(2)_建築基準法
農地への農作業小屋の自作を検討するにあたって、前回は土地に関わる法律について解説しました。
今回は、建物に関わる法律について調べてみました。
建築基準法
建物に関わる法律を、 建築基準法と言います。
建築基準法は建物としての最低基準を決めている法律で、前回書いた土地計画法とも密接に関わってきます。
では、小屋をDIYで建てようとした時に、法律上どのような制約が出てくるでしょうか。
建築確認申請
小屋に限らず、建物を建てる場合に建築基準法に沿っているか審査するのが、建築確認申請です。
では、その”建物”の定義は何かというと、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定められています。
「土地に定着する」は、仮設や動かす事の出来る状態では無いこと。
「屋根及び柱若しくは壁を有する」は、屋根がつけば全て建物と思えば良いでしょう。
ただ、建物の定義は上記であっても、全ての建物で建築確認申請が必要という訳では無いようです。
建築確認申請が不要な場合を簡単にまとめると・・
- 防火地域・準防火地域で無いこと
- 土地内で新築では無いこと(母屋があり増築である)
- 増築の床面積が10m2以内である事
という感じになるので、まっさらな農地に小屋を建てようとすると、前回解説した農地法に加えて、様々な制約が出てきますね。
ただ、非常に複雑な内容になるので、正直素人には判断が難しいな・・というのが結論です(^_^;)
基本的には役所やプロに確認したほうが良いでしょう。
さて、法律について2回に分けて書きましたが、またそれとは別の話で建物にかかる税金「固定資産税」もあります。
次回はそれも解説する予定です。