農作業小屋の自作を検討する(1)_土地計画法と農地法

2020年4月2日

いよいよ収穫が近づいてきたニンニク。

収穫後の作業として、根切りや乾燥、そして黒ニンニク作りが待っています。

ただ、その作業をする場所が無い・・

去年は物置の中でやっていたのですが、何しろ匂いが強いニンニク。色々な物に匂いが移ってしまいました。

そこで、今年は農作業専用の小屋をDIYで作りたいなと思っています。

ただ、小屋を自作するにしても、実は法律上の制約もあったりします。

どんな土地に・どんな建物を建てるのか・・・ちゃんと把握していないと、法律違反になりかねません。

そこで、まずは土地の制約を調べてみました

都市計画法

都市計画法とは、都市計画区域を決める法律です。

簡単に言えば、その土地を町として整備していくのか、それとも農地や自然のままとしていくのか、そういった国の計画の事です。

つまり、家を建てて欲しくない場所に勝手には建てさせないぞ・・・という事ですね。

ですので、都市計画区域外の場合は、制約がかなり少なく割と自由に建てられます。

逆に土地が都市計画区域内の場合は、国で決めた計画の中にありますので、それに沿う必要があります。

ということで、まず「市街化区域」か「市街化調整区域」か、どちらに属するのかを確認しましょう。

市街化区域

すでに市街化している区域・近い将来市街化する区域の事をさします。

大都会では、河川などを除いて殆どがこの市街化区域に属します。

すでに市街化しているので、建物を新たに建てる事は比較的簡単ですね。

市街地

ただし10m2を超えるような建物の場合は、建築確認申請が必要になりますし、土地の中で建物が占める割合い(容積率・建ぺい率)といった条件のクリアも必要です。

他にも、防火地域・準防火地域では防火制限がかかるなど、無秩序には建てられません。

市街化調整区域

こちらは、市街地から離れていたり、農地が広がるような区域の事です。

つまり、市街地化させたくない土地という事になります。

ですので、この調整区域では原則建物を建てられません。(様々な許可や条件が必要)

農村部

農地はここに含まれている事が多いので、普通に建物を建てるのは難しくなる訳です。

既に建っている建物の建て替えや、地域の存続に必要な最低限の店舗などは、許可を得て建てる事も可能ですが、今回の趣旨からは外れます。

農地法

農地では、都市計画法とは別の法律である「農地法」の制約も受けたりします。

国の食を支える農地を、勝手に住宅地などにさせない為ですね。

そんな農地に建物を建てるには、やはり制約があります。

自分の名義の農地なら、200m2未満であれば許可不要で建てられますが、

借りている土地なら、広さに関係なく農地法5条の許可といった様々な申請が必要になります。

地域条例

防火に関する規制もあります。

要するに、都市部などの住宅密集地では火災が広がらないよう、建物の素材を制限するのです。

防火地域・準防火地域に属している場合は、不燃材を用いたり、防火構造にしたりする必要が出てきます。

また、その他にも地域独自の条例や規制がある事も。

役所で確認出来ますので、相談してみましょう。

 

結構面倒な事が多いですね(^_^;)

調べていても、情報が多すぎて難しかったです。

何か間違った事を書いていたらご指摘下さい。

次回は、建物に関する法律・制約について書いてみようと思います。